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信頼性評価

1. 専門部会は、次のような評価基準を策定および改定を行う

(1)食品の安全及び品質に関する講習会カリキュラムの認定基準

(2)食品の安全及び品質に関する講習会の講師の認定基準

(3)食品の安全及び品質に関する認証審査基準

2. 専門部会は、上記の評価基準にもとづいて評価を行う、また評価結果を当機構に報告する

3. 当機構は、専門部会の評価結果を受けて、次のような認定・認証業務を行う

(1)食品の安全及び品質に関する講習会カリキュラムの認定

(2)食品の安全及び品質に関する講習会における講師の認定

(3)食品の安全及び品質に関する講習会等の開催

(4)講習会の受講者に対する資格の認定、修了証の発行管理
(5)食品の安全及び品質に関する認証書の発行管理

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